会員規約
第1章 総則

第1条(名称)

本クラブは「総合型地域スポーツクラブ 北長岡」と称する。

第2条(目的)

本クラブは、旧北長岡及びその周辺に在住する子どもから高齢者まで、すべての住民のスポーツ活動を奨励し、「いつでも、どこでも、だれとでも、いつまでも」を合言葉に、会員の健康保持増進を図るとともに、地域に根ざしたスポーツ環境づくり、及び人づくり、街づくりに寄与することを目的とする。

第3条(事業内容)

前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1)スポーツの普及、及び会員の拡大に関する事業
(2)健康の保持増進に関する事業
(3)スポーツ教室等の開催
(4)指導者の資質向上に関する事業
(5)スポーツ教室に関する受託事業
(6)スポーツ環境の設備につながる事業
(7)地域コミュニティーの活性化につながる事業
(8)その他、クラブの目的に沿った活動

第2章 会員

第4条(会員及び入会資格)

本クラブに入会しようとするものは次の要件を備えているものとする。
(1)本クラブの目的に賛同し、指導者、他の参加者、及び事務局と、クラブ、地域、スポーツの活性化に寄与するものであること。
(2)本クラブに定める諸規定を遵守するものであること。

第5条(入会及び退会)

本クラブには所定の手続きを経て入会するものとする。ただし、会員が諸規定に反し、不適切な活動を行った場合は、退会させることができる。この場合、既納の会費等は返金しないものとする。

第6条(会費)

1 会費は年会費とし、その種類、金額は別途定める。
2 年会費とは別に、事業(教室)に応じて別途参加費を徴収することができる。
3 本クラブの活動に賛同し、支援を目的とした協賛を受け取ることができる。

第7条(会費の不返還)

一旦入金した会費等は返還しないものとする。ただし、特別の事情があると認められる場合はこの限りでない。
             
第3章 役員、役員会

第8条(役員)

1 本クラブの役員は、(一般社団法人)北 陽の理事及びクラブ長とする。
2 本クラブの会長は一般社団法人 北 陽の代表理事とし、クラブを代表し、会務を統括する。

第9条(役員会)

1 役員会は、会長が召集し、議長を務める。
2 本規約の変更等、重要な案件は役員会で決議し、一般社団法人 北陽の理事会で承認を得るものとする。

第4章 事務局

第10条(事務局等)

1 本クラブの事務局を当面、長岡北陽1丁目201-1㈱廣瀨中越営業所内に設置する。
2 事務局は本クラブの運営に関する事務を行う。
3 本クラブ運営のため、クラブ長、ドクターを別に置く。
4 クラブ長は教室、事業等の運営を統括し、ドクターは会員の健康面や競技力の向上等について必要に応じ助言する。

第5章 会計

第11条(資金)

本クラブの資金は以下のとおりとする。
(1)会費
(2)事業等による収入
(3)国、県、市、スポーツ振興団体等からの補助金、助成金
(4)寄付金、協賛金
(5)その他
資金は一般社団法人 北 陽が管理する。

第12条(会計年度)

本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。

第6章 事故の責任

第13条(事故の責任)

会員は本クラブの活動に際し、本クラブの諸規定及び施設管理者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において活動するものとする。これに違反して、盗難、傷害、事故等が発生しても、本クラブ及び指導者等に対して一切の傷害賠償を請求しないものとする。

第14条(保険の加入)

会員はスポーツ関係の傷害補償保険に加入しなければならない。

   
本クラブは活動中の傷害については、その保険の補償範囲内でのみ対応するものとする。ただし、未加入者については、本クラブは一切の責任を負わないものとする。

第7章 個人情報の保護

第15条(個人情報の保護)

本クラブが得た会員の個人に関わる情報は、本クラブの運営に関する事項以外に使用してはならない。なお、詳細は別に定める規定によるものとする。

第8章 細    則

第16条

本規約に定めのない事項及び運営上必要な細則は、役員会で決議し、一般社団法人 北陽の理事会に報告するものとする。
(附   則)本規約は、平成21年7月1日より施行する。


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